傷害で刑事事件となった場合のQ&A
傷害はどんな罪に問われますか?
傷害事件を起こすと傷害罪に問われます。
傷害罪については、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
また、刑法208条は暴行罪について「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、…」と規定されています。
これらの規定から、傷害罪に処せられるのは、傷害の故意がある場合の他、暴行の故意しかなかったが傷害の結果を生じさせてしまった場合を含みます。
傷害で逮捕された後はどう対応すればよいですか?
逮捕された場合、72時間以内にさらに勾留が必要かの判断がなされます。
勾留は嫌疑が強いことを前提に、逃亡のおそれがあるときや、罪証隠
滅の危険があるときに検察官が勾留請求し、裁判官が判断します。
そのため、傷害行為は認めているが、勾留を回避したいときには、取調べの中で逃亡のおそれがないことや証拠を隠したりしないことを示していくことになるでしょう。
例えば、被害者に対して執拗に働きかけをするような態度を見せると、証人を威迫して罪証隠滅すると疑われることになります。
また、身元を引き受けてくれる親族がいるようなときは、逃亡のおそれがないという判断では有利になり、住所が不定であったり無職であったりすると不利になります。
逮捕されたときは、当番弁護士を1回は呼ぶことができるので、当番弁護士を依頼して相談するのもよいかと思います。
弁護士に依頼するメリットを教えてください。
傷害事件においては、被害者の方の被害感情を少しでも軽減していただけるように努力することが必要です。
しかし、捜査機関は、罪証隠滅や証人威迫を避けるため、加害者が被害者に直接接触しないように求めることが多いです。
また、被害者としても、加害者と直接話をすることは拒むことが多いと思われます。
そのような時、弁護士であれば被害者も話を聞いてくれるという場合は多くあります。
また、警察も弁護士であれば接触は問題ないので、被害者に弁護士と話をすることが可能かを問い合わせてくれることが多いです。
そのため、弁護士に依頼することにより、弁護士をとおして被害者に謝罪することや示談の話をできる可能性が出てきます。
また、身柄が拘束されてしまっているときは、釈放に向けての活動も可能になります。
特に初犯の場合は手続きの流れが分からず不安も大きいところですが、その点についても説明や助言を受けることができるので、精神的な不安を取り除く手助けともなるかと思います。















